2019-04-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
条文は、確かに抽象的に書いてあるように見えるわけでありますけれども、ここは、まさに今御議論いただいているように、この実施料額の算定に当たって、確かに、事前よりはふえるであろう、ふえる方向に働くであろうと考えられる要素として、この小委員会の報告書に類型的に挙げられているわけですけれども、侵害された特許が有効であること、特許権者の判断機会が失われてしまったこと、そして、侵害者が制約なく特許権を実施したことというものが
条文は、確かに抽象的に書いてあるように見えるわけでありますけれども、ここは、まさに今御議論いただいているように、この実施料額の算定に当たって、確かに、事前よりはふえるであろう、ふえる方向に働くであろうと考えられる要素として、この小委員会の報告書に類型的に挙げられているわけですけれども、侵害された特許が有効であること、特許権者の判断機会が失われてしまったこと、そして、侵害者が制約なく特許権を実施したことというものが
特許法第百二条第三項の考慮要素の明確化については、これまでの裁判例や学説によって、第三項の定める相当実施料額の算定に当たって考慮すべき訴訟当事者間の諸般の事情が示されてきている。 具体的な考慮要素としては、過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、特許発明の寄与度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位などが挙げられる。
○米村政府参考人 現在、相当実施料額の算定根拠の一つとされております発明協会研究センター編「実施料率 第五版」、これは外国技術導入契約における実施料率を参照したものでありまして、かつ、そのもととなるデータも古いものでありますことから、必ずしも現在の通常のライセンス合意の実態を反映したものではないと思われます。